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新型コロナウィルスの中小企業への影響

中小企業診断士 小黒光司

新型コロナウィルスの蔓延により3月2日政府決定による学校の休校多数の人が集まるイベント、会議、集会等の自粛要請が出されました。これにより、観光客の減少、オフィス街への人出の減少、スポーツイベントの無観客実施、株価の下落など経済活動に大きな支障が出ております。

 

飲食業、観光業、小売業、下請製造業においては2月より売り上げが減少し特に、観光地における旅館、飲食業においては売り上げが半減以下となっているところが続出しております。

 

国を始め都道府県、区市町村の行政機関から早速売り上げ減少している中小企業に対する特別融資制度の発表がされました。各地区において相談窓口が設置されましたので、今後の資金繰りが厳しい企業はとりあえず相談してください。

 

今のところ制度の詳細が決まっていない状況のため、まだ融資が実行されておりません。融資に際しては信用保証協会の保証付き融資になりますが、信用保証協会の保証割合がまだ発表されておりませんので、融資実行が遅れる可能性があります。

 

信用保証協会の保証は通常融資額の80%となっていますので、財務内容の悪い会社や過去にリスケを行った会社、現在リスケ中の会社は保証を受けることができません。

 

2008年のリーマンショック後100%の信用保証により、多くの会社が不要な資金まで融資を受けた経緯があり、これが現在まで尾を引いて約40万社が正常な返済が行われていないという現実があります。

 

このたびの特別緊急融資がどの程度の範囲で行われるか分かりませんが、新型ウィルスの終息宣言がいつ出るかによって内容が変わる可能性があります。

 

いずれにせよ新型ウィルスの流行終息宣言が出て、経済活動が正常化するまでの資金繰りを勘案して融資申し込みをしてください。経済活動が正常化しても借入金の返済が始まりますので、返済原資を確保するため以前より利益を増やす必要が出てきます。

 

緊急融資を受けた場合、返済が順調に進むまで2年程度はかかります。当面の事業計画の見直しを行う必要があります。事業計画の見直しは中小企業診断士の専門分野です。

お近くの中小企業診断士の気軽にお声がけください。