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基礎控除額が変更になりました

中小企業診断士 税理士 武田圭子

新型コロナウイルスの影響で、日々税制面での動きもありますが、すでに決議され令和2年から適用される改正についてご紹介します。

 

 

基礎控除額の変更

ほとんどの社会人は基礎控除という言葉を聞いたことがあると思います。

基礎控除とは所得税の計算上誰でも控除できる金額です。

合計所得金額が基礎控除額以下だと所得税はかかりません。また誰かの扶養になれるかどうかというときにも基礎控除額が係わってきます。

この基礎控除額は長い間38万円でしたが、令和2年から合計所得金額が2,400万円以下の方は48万円に引き上げられました。合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に引き下げとなり、2,500万円を超えるとゼロとなります。

これに伴い扶養になれる金額も合計所得金額が48万円以下となりました。

 

 

給与所得控除は引き下げ

一方給与所得控除額は給与収入が850万円以下の人は10万円引き下げとなりました。

つまり、給与所得者で給与収入が850万円以下の人は基礎控除の10万円の引き上げと、給与所得控除額の10万円の引き下げで所得税額は変わりません。

 

給与収入が103万円だと、給与所得控除額が55万円で給与所得は48万円となりますので、今まで通り扶養控除、配偶者控除を受けることができます。

 

給与収入が850万円を超えると所得税が増えることになりますが、一定の条件に当てはまる人には、「所得金額調整控除」が設けられました。

 

 

所得金額調整控除の条件と計算

一定の条件とは

  1. 本人が特別障害者に該当する人
  2. 23歳未満の扶養親族がいる人
  3. 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる人

となっています。

 

所得金額調整控除は以下の算式で求めることができます。

(給与収入金額-850万円)×10%

 

ただし、給与収入が1,000万円を超える場合には計算式の給与収入は1,000万円が限度となります。

 

 

 

その他の変更

基礎控除額の変更以外では、ひとり親控除の創設と寡婦控除の改組も令和2年から適用されます。

 

こちらはいままで婚姻していないひとり親は、寡婦(寡夫)控除の対象外でしたが、救済措置として所得控除が創設されました。

 

今年の年末調整時には改正点について、特に注意が必要となります。

以上