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消費税インボイス制度

中小企業診断士 武田圭子

いよいよ令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。

 

適格請求書(インボイス)とは売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが登録番号を記載したインボイスを交付することができます。

 

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。

消費税は原則として、受け取った消費税から支払った消費税を控除して差額を国等に納める仕組みです。

買手は支払った消費税を控除するために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

 

登録事業者となるためには消費税の課税事業者である必要があります。免税事業者は登録事業者となれないので、登録事業者となるために課税事業者を選択する必要があります。

課税事業者となれば毎年消費税の申告と納付が必要となります。

 

それでは登録事業者でない相手からの取引では消費税は控除できなくなるのでしょうか?

 

こちらについては経過措置があり、令和8年10月までの3年間は免税事業者からの仕入につき80%控除可能、令和11年10月までの3年間は50%控除可能となっています。

ただし消費税を納める側からみれば不利となるのは間違いありません。

この登録事業者になるためには「適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)」の提出が必要で、提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。

 

この登録申請書の受付が令和3年10月1日から開始します。インボイス制度がスタートする令和5年10月1日までに登録を受けようとする事業者は、原則として令和5年3月31日までに申請しなければなりません。

最後に、簡易課税(売上にかかる消費税額から納税額を計算する方法)を選択している事業者は、仕入税額控除に関しては、現時点では影響はないようです。