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産業雇用安定助成金が創設されました

中小企業診断士 溝口晃子

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成する「産業雇用安定助成金」が2月5日に創設されましたのでお知らせします。概要は以下の通りです。

 

1.主な受給要件

(1)本助成金の支給対象となる「出向」

 

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること。
  • 出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること。
  • 出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的
  • 組織的関連性などからみて独立性が認められること。
  • 出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと。

 

(2)本助成金の支給対象となる「事業主」

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
  • 当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)

 

(3)本助成金の支給対象となる「出向労働者」

出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者(ただし、次の1から4のいずれかに該当する方を除きます。)であって、本助成金の支給対象となる「出向」を行った労働者であること。

  1. 出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である方
  2. 解雇を予告されている方、退職願を提出した方または事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く。)
  3. 日雇労働被保険者である方
  4. 併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている方

2.受給額

(1)出向運営経費

出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部が助成されます。

  • 出向元が労働者解雇を行っていない中小企業の場合:9/10(中小企業以外の場合は3/4)
  • 出向元が労働者解雇を行っている中小企業の場合:4/5(中小企業以外の場合は2/3)

 ※1人1日当たりの上限額は12,000円(出向元事業主と出向先事業主の負担額の合計)です。

 

(2)出向初期経費

就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成されます。

  • 出向元・出向先へ各100,000円/1人(定額)

※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合、もしくは出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合、各50,000円/1人が加算されます。

 

詳細は、以下のURⅬをご参照ください。

 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000735077.pdf

以上