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2022年4月、年金制度改正法が施行されます

中小企業診断士 溝口晃子

 

昨年5月、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金制度改正法)が成立し、来年(2022年)4月から順次施行されます。

今回の法改正によって企業における社会保険料の負担が増加する等、企業経営に影響を及ぼす事項が多くありますので、くれぐれもご留意のうえ、ご対応ください。

 

1.改正の趣旨

日本においては、中長期的には現役世代の人口の急速な減少が見込まれています。その中にあって特に高齢者や女性の就業が進み、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれています。こうした社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図ることを目的としています。

 

2.おもな改正点

(1)被用者保険の適用拡大

短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件(現行、従業員数500人超)が段階的に引き下げられ、2022年10月に100人超規模、2024年10月に50人超規模となります。

賃金要件(月額8.8万円以上)、労働時間要件(週労働時間20時間以上)、学生除外要件については現行のままとされ、勤務期間要件(現行1年以上)については実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃され、フルタイムの被保険者と同様の2か月超の要件が適用されることになります。

加えて、強制適用の対象となる5人以上の個人事業所の適用業種に、弁護士、税理士等の士業が追加されます。

 

(2)在職中の年金受給の在り方の見直し 

a)在職老齢年金制度の見直し

60~64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、年金の支給が停止される基準が現行の賃金と年金月額の合計額28万円から47万円に緩和され、賃金と年金月額の合計額が28万円から47万円の方は年金額の支給停止がされなくなります。

なお、65歳以上の在職老齢年金制度については、現行の基準は47万円となっており、変更はされません。

b)在職定時改定の導入

65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について、年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映する制度です。

これまでは、退職等により厚生年金被保険者の資格を喪失するまでは、老齢厚生年金の額は改定されませんでした。在職定時改定の導入により、就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実が図られます。

 

(3)受給開始時期の選択肢の拡大 

現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢が、60歳から75歳の間に拡大されます。

 

(4)確定拠出年金の加入可能要件の見直し等 

企業型DC(「企業型確定拠出年金」)とiDeCo(「個人型確定拠出年金」)、確定給付企業年金(DB)に関わる、加入要件や受給開始時期、支給開始時期、実施可能な企業要件が緩和されます。

 

以上