中小企業診断士 溝口 晃子
今回の改正
現在、短時間労働者を社会保険に加入させる義務がある事業所規模の要件は「同一事業主が雇用する一つまたは複数の事業所で、短時間労働者を除く常時501人以上の被保険者の労働者を使用する事業所(「特定適用事業所」という。)」です。また、従業員の総数が500人以下の企業についても、労使の合意があれば、短時間労働者に社会保険が適用されます。
しかし、法律の改正に伴い、今年10月からは雇用する被保険者の従業員数が101~500人の事業所で働く短時間労働者が、新たに社会保険の適用になります。さらに、2年後の2024年10月からは、雇用する被保険者の従業員数が51~100人の事業所で働く短時間労働者が社会保険の適用となり、対象事業所規模の要件が段階的に拡大されます。
今後の変更予定(要件早見表)
今後の要件変更の予定は下表のとおりです。
対象 | 要件 | 2016年10月~(現行) | 2022年10月~(改正) | 2024年10月~(改正) |
事業所 | 規模 | 常時500人超 | 常時100人超 | 常時50人超 |
短時間労働者 | 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 | 変更なし | 変更なし |
賃金 | 月額88,000円以上 | 変更なし | 変更なし | |
勤務期間 | 継続して1年以上使用される見込み | 継続して2か月を超えて使用される見込み | 継続して2か月を超えて使用される見込み | |
適用除外 | 学生 | 変更なし | 変更なし |
必要な準備
特定適用事業所(2022年10月以降新たに特定適用事業所に該当する事業所を含む)で、2022年10月から新たに被保険者となる従業員がいる場合は、以下のような手続き等が必要となりますので、ご注意ください。
- 新たに被保険者となる短時間労働者の把握
- 従業員への説明
- 202年10月以降の「資格取得届」の準備
従業員への説明の徹底
該当する従業員の中には、今回の改正について不安を抱いている人も多くいるかと思います。したがって、制度内容の変更点、社会保険加入のメリットやそれに伴う働き方の変化の必要性について、事業主自ら再度認識を新たにして、従業員に丁寧な説明することが求められます。
社会保険加入のメリット等についてもご参照ください。
以上