· 

下請法改正と価格転嫁について

中小企業診断士 小黒光司

下請法の改正

2026年1月1日より下請法(下請代金支払遅延等防止法)が改正され取適法(製造委託等に係る中小受託事業者の支払の遅延等の防止に関する法律)となります。

 

長ったらしい名前なので「取適法」と呼んでください。

 

用語の変更など

改正前 改正後
下請事業者

 

中小受託事業者

親事業者

委託事業者

下請代金

製造委託等代金など

対象取引で、大きく変わるのは従業員基準が追加になることと運送業が追加されたことです。

 

●「製造委託」「修理委託」「特定運送委託」は次に通りとなります。

   委託事業者       受託事業者

  「従業員300人超」⇒「従業員300人以下」

 

●「情報成果物作成委託」「役務提供委託」は次の通りとなります。

      委託業者        受託業者

  「従業員100人超」⇒「従業員100人以下」

 

手形取引の禁止

受託事業者は「手形払いを行ってはならない」ことが明確に定められました。

 

 

事業所管省庁に指導・助言権限を付与

事業所管省庁に権限を付与することで迅速な改善が期待できます。

 

以上が大きく変わる点ですが、いずれにせよ受託業者の保護が強化され、違反者に対する是正勧告が積極的に行われるようになります。

 

特に訴えた受託事業者に対し、報復すると大きく発表され、上場企業においては株価の下落やブランドに傷がつくことになり、委託事業者にとって大きなダメージとなります。

 

 

価格改定や値上げについて

この機会に価格改定、値上げを行いましょう。

 

原材料の高騰や人件費の上昇により、製造原価や仕入原価が高騰しています。

生産性の向上により販売価格を抑えられる企業は少なく、当面値上げを行なわなければならない企業が大多数です。

 

下請関係にある企業は親企業と価格交渉をするのですが、報復を恐れたり、どうやって話をしたらよいか分からない等の話をよく聞きます。

 

親企業の仕入れ担当者に話を聞くと、「値上はやむを得ないとの前提で話が来るのを待っているが、なかなか下請け業者が話に来ない」との話をよく聞きます。

 

値上げ交渉は、まず製造原価+人件費+一般管理費+利益を合計しに価格で交渉する必要があります。

経費が増えた分だけで交渉したのでは、利益が圧迫されます。

 

取りあえず交渉には応じてくれますので、自社に有利なデータをそろえてまず交渉してください。

「これでは高すぎる」と言われた時から駆け引きが始まります。これが「営業力です」。

 

営業のことはよくわからないと思われたら、「中小企業の味方」である中小企業診断士にご相談く

ださい。利益が増える価格交渉の方法についてアドバイスがもらえます。

以上